専門ノウハウ

住宅宿泊管理業者について

住宅宿泊管理業者について

1. 定義と役割

住宅宿泊管理業者は、家主不在型の住宅宿泊事業において、宿泊施設の管理を行う専門の業者です。主な役割は、宿泊者の受け入れと管理、施設の衛生管理、安全対策の実施、そしてトラブル対応です。家主に代わって、宿泊者との連絡調整や施設の維持管理を行います。

2. 登録要件と手続き

  • 国土交通大臣の登録: 住宅宿泊管理業を営むためには、国土交通大臣の登録が必要です。登録には、一定の資産基盤や法的体制が整っていることが求められます。
  • 登録拒否事由: 登録申請者が過去に不正行為を行っていた場合や、暴力団との関係がある場合、または財務状況が不安定な場合など、登録が拒否されることがあります。

3. 業務内容

  • 宿泊者の衛生確保: 宿泊者の健康を守るために、施設の清掃や消毒を行い、感染症対策を講じます。
  • 安全対策の実施: 避難経路の表示や非常用設備の点検を行い、災害時の対応策を整備します。
  • 宿泊者対応: 宿泊者に対して施設の利用方法を説明し、苦情があった場合には対応します。また、宿泊者名簿を作成・管理し、法令に基づく情報提供を行います。
  • 管理受託契約の締結: 住宅宿泊事業者との間で管理受託契約を結び、契約内容の説明や書面の交付を行います。契約には、管理業務の範囲や報酬、責任範囲などが含まれます。

4. 監督と法的義務

国土交通大臣および都道府県知事は、住宅宿泊管理業者に対して監督を行います。業務の適正な遂行が求められ、定期的な報告や立ち入り検査が行われます。また、法令違反があった場合には、業務停止命令や登録取消などの処分が科されることがあります。

5. 重要事項

  • 標識の掲示: 住宅宿泊管理業者は、営業所に標識を掲示する義務があります。
  • 苦情対応: 住民からの苦情に対して、24時間対応できる体制を整えることが必要です。
  • 帳簿の保存: 業務に関する帳簿を作成し、5年間保存する義務があります。

住宅宿泊管理業者としての責務を果たすためには、法令に従った適切な運営と、宿泊者および地域住民への配慮が求められます。

 

【スマホをご利用の方】
↓をタップですぐ電話がかけられます!

tel


【アクセス】行政書士ほみにす法務事務所

地下鉄・丸の内駅 8番出口徒歩6分
名古屋市西区那古野一丁目3番16号 G next nagono 5F
適格請求書発行事業者
登録番号 T 8810645364172



離婚公正証書の作成事項前のページ

測量業者登録制度について次のページ

関連記事

  1. 会社設立・定款

    会社設立:資本金ってなに?いくらがいいの?

    資本金1円の会社から,資本金十数億の会社まで,幅広い会社様から,ご…

  2. 会社設立・定款

    理念あるから稼げる会社設立

    新年早々,株式会社設立の打ち合わせをしていた名古屋の特定行政書…

  3. 専門ノウハウ

    建設工事も許可も実は一緒

    建設業許可の打ち合わせで一宮~豊橋の間を移動して周る名…

  4. 専門ノウハウ

    特定行政書士試験について思うこと

    一応,ちゃんとした特定行政書士である名古屋の特定行政書士,…

  5. 会社設立・定款

    株式会社設立の費用-カード払い

    現金支払いよりもカード支払い派の名古屋の特定行政書士の澤田です。…

  6. 会社設立・定款

    株式会社設立の費用と資本金

    最近は,資本金の額が本当に少なくなったなと感じる名古屋の特定行…

ちょっとしたことでもOKです


tel_side

最近の記事





tel_side
行政書士ほみにす法務事務所
451-0042 名古屋市西区那古野一丁目3番16号
G next nagono 5F

適格請求書発行事業者
登録番号 T 8810645364172
PAGE TOP