専門ノウハウ

エステ店が逃げた!というご相談

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「回数券が残っているのに,お店が無くなりました!」というご相談を
最近,かなりの件数いただいてる名古屋の特定行政書士,
さわちゅう,こと,澤田隼人です。

既存のお客様に,何も案内なく,閉鎖するのはすごいな…と,
ビジネス的にも思いますが,法律的にも問題ありかと…。

エステ,美容,ホワイトニング・・・などのお店の
回数券を買ったのにも関わらず,しかも,20万円超にも関わらず,
全部使いきる前にお店が行方不明に・・・。
電話をかけても,つながらない・・・。

こういったご相談を多く受けています。

普段からも,よくご相談を受けるのですが,
中途解約についてが多いのですが,
連絡が取れなくなる系が最近,多く相談を受けています。

債務不履行で逃げ切る,という魂胆なのでしょうか・・・。

 

大体,こういう業者さんは,書面不交付なので,
クーリングオフがいつでも可能,と考えられるケースが
少なくないのです。

ただ,クーリングオフや解除したとしても
相手方に弁済する能力(金銭)がないことも多いので,
プロとしてはどう落としどころを見つけるか,
というのは悩みどころかと思います。

 

ちなみに,僕が始めて書いた内容証明郵便は
クーリングオフの通知書でした。(学生時代)

その当時,付き会っていた彼女が契約してしまった
エステを解約するものでしたが,
ホント,よく契約したよね・・・という話しになったのを
今でも,内容証明郵便をダイショするときには思い出します。

 

月々の支払い額もそうなのですが,
相手方が本当に,支払っても大丈夫なところなのか,
という,リサーチも必要だなと常々思います。

 

エステ,美容関連のサービスを利用していて
困ったことが生じたら,また,困った方がいらっしゃったら,
是非,一度,ご相談ください。

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地下鉄・丸の内駅 8番出口徒歩6分
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