測量業者登録制度とは
測量業者登録制度とは、測量業を営むに際して、個人や法人、元請や下請を問わず、測量法に基づいて測量業者として登録を受ける必要がある制度です。ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」または「基本測量および公共測量以外の測量」を請け負う業務を指します。各種測量の定義は次の通りです:
- 基本測量
全ての測量の基礎となる測量であり、国土交通省国土地理院が実施するもの。 - 公共測量
基本測量以外で、費用の一部または全部を国または公共団体が負担・補助する測量。または、基本測量や他の公共測量の成果を使用し、国土交通大臣が指定する事業のために実施される測量。 - 基本測量および公共測量以外の測量
基本測量または公共測量の成果を使用して行われる、その他の測量。
参考資料および問い合わせ
詳細は国土地理院の公式サイトを参照してください。
定義や技術的な質問については、国土地理院にお問い合わせください。
登録要件
各営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所)ごとに常勤の測量士を1人以上配置する必要があります。一人の測量士が複数の事務所を兼務することはできませんが、測量士の役職兼務には制限がありません。
登録申請手続き
登録のための必要書類:
- 登録申請書(商号、営業所所在地、資本金などを記載)
- 営業経歴書および定款(法人の場合)
- 直前2年間の測量実施金額を記載した書類
- 貸借対照表、損益計算書等の財務書類
- 納税証明書
- 測量士および測量士補の人数を記載した書類
- 登録申請者が欠格要件に該当しないことの誓約書
- 登録免許税の納付書または手数料の収入印紙
登録の有効期間と更新
有効期間は5年間です。期間満了前90日から30日前までに更新申請を行う必要があります。
提出書類の義務
登録業者は、毎事業年度終了日から3ヶ月以内に営業経歴書、財務報告書、納税証明書等を提出しなければなりません。また、登録情報に変更があった場合は遅滞なく変更申請を行う必要があります。
廃業届出など
測量業者が廃業や合併などで消滅する場合、相続人や清算人が30日以内に届出を行う必要があります。また、登録の拒否要件に該当した場合も速やかに届出が求められます。
提出された書類は、管轄の国土交通省地方整備局や都道府県庁で閲覧が可能です。