超・地元の警察署なのに,初めて古物商の申請を出しに行ってきた,
名古屋の特定行政書士,さわちゅう,こと,澤田です。
岡崎市民暦30年の中堅です。
お客様から印鑑をいただくときには,たいてい,
捨印を押していただくようにしていただいてます。
(上場会社さんだとNGの場合もありますが。)
ちなみに,古物商や風俗営業などの許可申請時については,
下記の注意換気が愛知県警保安課から愛知県行政書士会に来ています。
愛知県警においては,許可申請書(風俗営業,古物営業等)について
捨印使用に関する根拠は無く,捨印は一切認めておりませんので
ご承知おきください。捨印による訂正は不可です。
他の都道府県の行政書士の方にも,ご注意いただきたいところですが…。
そもそも捨印って?
捨印(すていん)とは,押しておく万能訂正印,というイメージです。
契約書等に訂正があるときには,通常,二重線等で消した上で,
その上などに訂正後の内容をかき,訂正部分に押印,
ということになります。
ただ,これだと押印後に修正に気がついた場合に,
また押印をもらわないといけないことになってしまいます。
そこで,あらかじめ,修正してもいいですよ,
という意思表示・権限授与のために,捨印を押します。
実際に修正するときには,修正部分を二重線等で消した上で,
捨印に文字がかかる状態で「2字削除・3字加入」という要領で,
訂正の経緯が分かるようにしておけば,訂正印を押したものとみなす,
というような制度(慣習)です。
ただ,問題点があります。
この捨印が押してあると,どんな訂正もできる(可能性がある),
ということが発生します。
契約の重要部分については,捨印では訂正できない,
という見解が有力かとは思いますが,
理論上,どんな訂正でも可能となってはしまいます。
(あとでもめることにはなるとは思いますが。)
だからこそ,愛知県警は捨印での処理を
認めていないのだと思います。
捨印を押す,ということは相手方に訂正を白紙委任する,
というようなものになるので,慎重にいきたいところ。
もっとも,記名押印,署名押印,そして,押印する,
ということは私法上,重要な意味をもっている,
ということをお忘れなく。