マイナンバー対策

マイナンバーと住所をフリーランスは教えないといけない?

130031
クライアントのマイナンバー対策をすすめている
名古屋の行政書士,行政書士ほみにす法務事務所の澤田です。
結構,やるべきこと,てんこ盛りのところが多い感じです。

取得する側も大変ではあるのですが,
マイナンバーを教える側も結構大変だったりします。

マイナンバーって,番号を教えればいい,だけじゃ,
実はないんです。

同時に,マイナンバーを提供してくれた人の
本人確認をしなければなりません。

詳しくは,マイナンバー取得方法を参照していただきたいのですが,
今回は,マイナンバーを提供する側はどうすればいいのか,
見ていきましょう。

まずは,マイナンバーを教える

これはまずしないとダメ。通知カード,個人番号カード(マイナンバーカード),
マイナンバーが記載された住民票の写し,などを提示します。

…現実的には,ここで,コピーをとられることになるかと思います。

次に,本人確認が行なわれます

マイナンバーカードであれば,それだけで本人確認が完了します。
表面に写真付の氏名・住所等が載っているので。

通知カードや住民票の場合は写真付の身分証明書による
本人確認が必要です。

…現実的には,ここで本人確認書類のコピーをとられる,
ということになるかなと思います。

本人確認書類として挙げられているものとしては,
運転免許証,運転経歴証明書,旅券,身体障害者手帳,
精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,
といったものが挙げられています。

多分,このあたりは皆さんが考えている本人確認書類…,
の考え方に合致するかと思います。

本人確認所書類の記載とマイナンバー通知書の記載を照らし合わせて,
本人確認を行なう,ことになります。

 

ここで,ちょっと立ち止まっていただきたいのが,
マイナンバーカードや,運転免許証って,
ばっちり,住所が書いてありますよね・・・。

 

特に,女性のフリーランスは,自宅で開業するのは危ないから,
ということでレンタルオフィスや住所借りをしている,
なんてことも多いかと思います。

男性のフリーランスも,同じことが言えると思いますが…。

という僕も,自宅とオフィスは別にしています。
お仕事柄,いろいろなことが予想されますので…。

旅券(パスポート)には,住所は書いてないのですが,
普段持ち歩いている方は珍しいほうだと思われますので・・・。
(いつでも海外に行けるように持ち歩いている人が僕の周りには多いですが。)

クライアントに住所を教えるのはちょっと・・・ね・・・

これは,クライアントとの関係性にもよるかとは思うのですが,
クライアントに個人の住所まで教えるのはちょっと・・・,
と抵抗がある方も少なくはないと思います。

じゃあ,どうしてもらえばいいの?というと,
パスポートを提示するという方法以外にも,残された手は他にもあります。

そのうち,使われる可能性が高いであろうものが,
下記に該当するものです。

 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、
 写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
ⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住所、が記載されているもの

言い換えると,
官公署が発行する身分証明書に類するもの であって,
写真が貼ってあって,氏名が書いてあり,
生年月日または住所 が書いてあるもの であれば,
提供を受ける人は本人確認書類として認めてあげてOKよ,ということになっています。

どんなものが該当するか,については,国税庁が告示を出して,
例としてあげていますので,税分野ではこれを参考にするといいでしょう。

税理士証票
写真付き学生証
写真付き身分証明書
写真付き社員証
写真付き資格証明書
(宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証),電気工事士免状,など)
戦傷病者手帳 など

というわけで,クライアントに住所は教えたくないよ,と言う方は,
上記のものの中から,住所が載ってないものをチョイスして,
クライアントに提示する,と,クライアントからOKがもらえるかもしれません。
(あくまでも,クライアント=利用事務実施者がOK出さないといけないので…。)

個人的には,写真付き資格証明書がいいのかな,と思っています。
住所は載ってないけど,写真と生年月日が載っている必要がありますので…。

これを契機として,資格をとってみる,通信制の大学・専門学校に通ってみる,
というのもいいかもしれません。

自分で自分を証明するのはOK?

「じゃあ,自分で自分の社員証をつくっちゃお!」

と言い出すフリーランスの方もいると思いますが,どうやらこれはNGっぽい

国税庁の資料を見ると,
「本人の写真の表示のある身分証明書等
(学生証又は法人若しくは官公署が発行した身分証明書
若しくは資格証明書をいう。以下同じ。」と書いてあるので,
例えば,社員証は法人が発行したものでないとNG,と読めます。

自己証明ではNGで,第三者証明にしてね,という趣旨だと,
僕は推測しています。

一方で,一人社員であっても,法人を持っている人は,
その法人で写真付社員証(身分証明証)を作ればOKになりうる,
ということになるものと思われます。

士業の場合にはどうなるのか?

税理士の場合は税理士証票が使えることが明示されています。

行政書士,弁護士,司法書士,社会保険労務士などの
いわゆる士業の場合にはどうなるのか,というと,
同じく証票(しょうひょう)でOKなのかなと考えています。

日本行政書士会連合会などの法人が発行している身分証明証なので…。
行政書士証票には写真と氏名・生年月日の記載があります。
(税理士証票にも似ていることですし…)

弁護士・行政書士については,入管長が発行した届出済証明書については,
官公署が発行した身分証明書として認められるのではないかと思います。

 

ただし,旧姓使用をしている場合などには,
マイナンバー通知書と一致しないので,旧姓等の使用を証明する書類が
必要になるのかなと考えます。

あとは,古い写真のままの証票だと本人確認ができない!
ということで,NGをもらうかもしれません。。。
ときどき,そういう話題になりますが・・・。

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