会社設立・定款

株式会社設立の登録免許税

たまーに,いや,結構,
請求書の金額を誤解される
名古屋の特定行政書士,澤田です。

いや,その請求書,
全額が弊社の報酬ではありませんから…。

行政書士の請求書って,
全部が報酬,というような
誤解をうけがち・・・です。

 

でもね,

内訳をよく見て欲しいです。

 

「立て替え金」とか「預かり金」とかに
なっている項目,ありませんか?

 

株式会社設立だと,
一番大きな費用としてかかってくるのが
登録免許税。

 

法務局に納める設立手数料

というと,簡単かもしれません。

 

 

これが,原則15万円。

 

もうちょっとなんとか
ならないかなと思いつつ…。

 

ただ,これを安くする方法が
いくつかあります。

 

その1つが,地方自治体の創業スクール,
これに参加すること。

 

地方自治体の創業スクールが
認定されている必要があるのですが,

創業スクール修了者は
登録免許税が半額になる

という特典があったりします。

 

15万円が半額の7・5万円に!

 

各自治体によって,
修了証の発行要件があったりしますので,

会社を設立しようとしている自治体,
お住まいの自治体の要件を
しっかり確認してください。

 

 

また,

株式会社設立の費用を
専門家の報酬を含めて助成する

なんていう自治体もあります。

 

ある自治体では,
実に半額!を出してくれます。
(上限20万円)

 

弊社ですと,概ね総額33万円なので,
半額は出してもらえる・・・という計算に。

 

こういう情報を知っているのも
プロ(専門家)ですので,
会社設立は是非,専門家に頼んでください。

 

弊社でなくても全然大丈夫ですが,
弊社に頼みたい!相談したい!

という方は,お気軽に,お問い合わせください^^

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