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ランチチケットと法律の非常識な関係?

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ランチ終了にともなう,ランチチケット(回数券)の払戻し手続きを
さっそくとってきた,澤田です。こういうのは忘れないうちに,
できるだけ早いときにしておかないといけません。

実は,ランチチケット(回数券)って,結構,法律的にはメンドウなんです。

資金決済に関する法律という法律があるのですが,
金券やチケット,回数券などが資金決済法にいう「前払式支払手段」に
当てはまると,メンドウなことになります。

第三条  この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
一  証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの

 

じゃあ,食券が全部当てはまるようになると,それはそれで,
ことさらややこしくするだけなので,

例えば、ビル内の食堂の食券のように、
①特定の施設においてのみ利用ができ、
②利用の都度、その利用の時期に近接して、利用に必要な分だけ発行された証票等で、基本的に残高が残らず、
③原則としてその証票等以外でサービスの提供を受けることができないものは、
前払式支払手段に該当しません。

(一社)日本資金決済業協会 前払式支払手段発行者からよくあるご質問

というような,例外ももうけてあります。

該当するかのフローチャートは,(一社)日本資金決済業協会さんが,
大変分かりやすいものを作成されています。

2015-05-29 20-40-32

http://www.s-kessai.jp/businesses/prepaid_means_overview.html より

そう,基準残高が1000万円を越えたり第三者型発行になる場合には,
届出をしないといけないのですね・・・。
というわけで,発行する場合には,僕(=行政書士)の出番,となるわけです。

もしくは,該当しないようにする,というわけです^^

ただ,適用されない状況であったとしても,
法に対応した整備が必要になってはきます。

 

ちなみに,払戻しについては,
発行者は 60 日以上の払戻し申出期間を設定する必要があります。

また,新聞広告や発行者のすべての営業所や利用店舗に
払戻しについての手続きや払戻期間(60 日以上)の掲示を
行うことになっています。

実は,結構,払戻しをしていたりするので,
自分の持っているものが該当していないか,
たまーにチェックしてみるといいと思います。

http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/shohinken/ichiran.xls

金融庁:「資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧」

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