会社設立・定款

役員等と一言で言っても・・

役員等が誰かは結構気を遣う,
名古屋の特定行政書士の澤田です。

役員等って,一言でいえますが,
「正確に言うと誰?」といのには,
結構気を遣うのです。

というのもですね・・・

法令によって,定義が違う。

んですよ,実は。

役員の定義も,法令によって違いますが,
役員「等」となったときに,
「等」の中に入ってくる人たちが変わります。

会社法では,「役員」とは,
取締役,会計参与,監査役を指します。

で,「役員等」となると,
取締役,会計参与,監査役,
執行役,会計監査人

を指します,会社法では。

 

でね,建設業許可などの根拠となる
建設業法では,

役員というのは・・・
・業務執行社員(*従業員じゃないよ)
・取締役
・執行役
・これらに準ずる者(理事など)

と,ちょっと広くなってます。

執行役とにていますが,
執行役員はまた別の定義ですね。

執行役員は会社法上の定義が
実はなかったりします。

で,役員「等」となると,

・役員
・相談役、顧問
・名称を問わず役員と同等以上の支配力を持つ者

となってくるわけでして・・・。
こちらになると,「株主等」も含まれる
ことになって,

さらに,執行役員なんかも,
含まれるようになってくるわけ,です。

税法上はさらにややこしくて,

1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの
(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で
その法人の経営に従事しているもの

なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、
例えば、[1]取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、
理事長、副理事長、組合長等、

[2]合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、
[3]人格のない社団等の代表者又は管理人、又は
[4]法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、
[5]相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて
他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。

(2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、
次に掲げる全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの

イ その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、
その使用人が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属しているか、
又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに
初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属しているか、
あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を
合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
口 その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
ハ その使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含みます。)の
所有割合が5%を超えていること。

と,カオスになっていきます。

だから,まぁ,一口に役員等と
言っていても,きちんと定義を確認しないと,

ケガすることになるんですよね,
専門家としては・・・。

 

丁寧に,丁寧に,丁寧に。

条文原理主義と言われている僕ですが,
条文とか生であたるのがやっぱり必要,
なんですよね。

法律屋としては,ね。

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