会社設立・定款

在外外国人の資本金の入金

外国人の方の起業・会社設立も
結構,多くご相談いただいている

名古屋の特定行政書士,澤田です。

一番,ご相談が多いのが中国の方。
続いて,韓国,アメリカ,

といった感じでしょうか。

経営・管理のビザ(旧・投資経営)の
絡みもあるので,プロとしては
外国人の会社設立は腕の見せ所,です。

 

で,日本にいる外国人の方の
会社設立はほぼほぼ日本人の場合と
同じになってきます。

 

問題は,出資者とか取締役になる方が
日本にいらっしゃらない場合。

 

取締役の就任承諾書に
サイン証明が必要になったり,
もしくは,外国の印鑑証明だったりと・・・

若干のイレギュラーが発生します。

 

さらに,悩ましいのが
資本金の入金口座。

これ,誰のどこの口座に
入れるべきか・・・。

 

というのは,長年,実務では
問題になることが多かったのですが,
ようやく,通達によって整理されました。

 

外国人の方が,出資をして
日本で会社を作る場合

 

(1)他に発起人・取締役が日本にいる
→ 他の発起人・取締役の銀行口座

 

(2)他に発起人・取締役が日本にいない
→ 日本の銀行の海外支店に口座開設して
そこに資本金を入金する

または

→ 誰でもいいから日本の銀行の口座を
もっている人の口座に資本金を入金

+ その人への委任状(代理権限の付与)

 

という取り扱いが明確になりました。

 

資本金の入金って,国をまたぐと
結構,大変なんですよね・・・。

なお,この取り扱いについては,
在外邦人しかいない場合にも,
同様かと思われます。

 

また,外国人(外国資本)が
日本の会社などに対して
直接投資をする場合には,

外為法による届出(事前または事後)が
必要になる場合があります

ので,要注意です。

 

これ,結構,忘れちゃってる会社
多いんですよね・・・。

専門家が入っていても・・・。
(特に司法書士さんがされた場合。)

 

 

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