月次支援金

持続化給付金の不給付決定等について

持続化給付金の不給付決定があった,

持続化給付金の申請で,
よくわからないエラーを指摘されて
困っている・・・

という話を最近,よく聞くようになっている,
行政書士ほみにす法務事務所の澤田です。


僕は既に,100件近い申請のサポートを
させていただいていますが・・・

今のところ,ほぼエラーはありません。

お預かりした資料が間違っていることは,
多々あったところではありますが・・・。

申請ステータスが動かなくて
やきもきしていたところに,

さらに,

よくわからないメッセージが出てきて,
不安になるという方も,多いかと思います。

そこで,

既に申請された方で,

・不備メッセージが届いた
・不給付要件該当でなないかとの指摘があった

などの,申請後になんらかの
不備が出ている方の有償サポートを
させていただきます。

当初につきましては,
チャットワークにてご連絡いただける方のみを
受付させていただければと思います。

ご希望の方は下記より,
コンタクト申請をいただいて,
ご相談・ご依頼ください。

【ご相談・ご依頼はこちらから】
https://www.chatwork.com/hayato-sawada

なお,給付を確実のものにすることを
保証するものではありませんので,
ご留意ください。

 

行政書士ほみにす法務事務所では
当初より,報酬といたしましては
1万円+税を原則としております。

なお,支払いが困難の場合には,
給付後のお支払いでも結構ですし,

もしくは,

なんらかの1万円+税のもの

でも,結構です。

今までいただいたものですと,

◆休業で売れなくなった在庫商品
◆観光客激減で売れ残ったお土産
◆使わなくなった図書カード
◆マッサージ回数券

などがあります。

なんでも,いいですよ。

その代わり,しっかり,
やっていきましょう。

真面目に,真面目に,真面目に。

 

ただ,誰のご依頼でも受けられるか,
っというと,そうでもありません。

きちんと適正な税務申告をしていたり,
きちんと適正な各種届出をしていたり,
きちんと適正な各種許可をとっていたり・・・

という状態でないと,
正直,サポート・代理・代行が
難しい状況です。

黒を白にするようなことは
できませんので・・・。

なお,

無料相談窓口での相談件数が多い
持続化給付金の申請において、

経済産業省からは、申請者本人以外の者が
報酬を得て申請を代理・代行する行為が
可能であるのは、行政書士のみである

との確認を取っております。

加えて、持続化給付金の申請の
代理・代行にあたっては、
行政書士のメールアドレスを用いて

件数制限なく申請が可能である
ことも確認いたしました。

ということ(日行連発第 130 号)ですので,
ご相談・ご依頼は行政書士・行政書士法人に
されると良いかと思います。

 

また,申請サポート会場も
随時設置されていますので,

ごちらのご利用もご検討ください。

【申請サポート会場】
https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/

【スマホをご利用の方】
↓をタップですぐ電話がかけられます!

tel


【アクセス】行政書士ほみにす法務事務所

地下鉄・丸の内駅 8番出口徒歩6分
名古屋市西区那古野一丁目3番16号 G next nagono 5F



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