月次支援金

(新規)持続化給付金の申請について

「持続化給付金」の申請代行業務を通じて
事業者や個人の方の積極的な支援を
お願い申し上げます。

との連絡がありましたので,
行政書士ほみにす法務事務所としても,
積極的に,支援をさせていただきます。

また,

但し一方では大変残念ではありますが、
申請手続き代行をうたい過大な手数料を
求める民間業者の事例が
過日新聞などで報道されております。

困難な生活を強いられている事業者や
個人の方々に対し、

国民の生活向上と社会の繁栄進歩に
貢献することを使命とする
我々行政書士は、

ますます身近な街の法律家としての
役割が求められています。

会員皆様におかれましては、
何卒与えられた使命と
給付金等の制度趣旨を
ご理解いただきまして、

申請代行業務の引き受けと
適正な報酬の受領に努められます
よう心よりお願い申し上げます。

との周知もなされているところです。

行政書士ほみにす法務事務所では
当初より,報酬といたしましては
1万円+税を原則としております。

なお,支払いが困難の場合には,
給付後のお支払いでも結構ですし,

もしくは,

なんらかの1万円+税のもの

でも,結構です。

今までいただいたものですと,

◆休業で売れなくなった在庫商品
◆観光客激減で売れ残ったお土産
◆使わなくなった図書カード
◆マッサージ回数券

などがあります。

なんでも,いいですよ。

その代わり,しっかり,
やっていきましょう。

真面目に,真面目に,真面目に。

 

ただ,誰のご依頼でも受けられるか,
っというと,そうでもありません。

きちんと適正な税務申告をしていたり,
きちんと適正な各種届出をしていたり,
きちんと適正な各種許可をとっていたり・・・

という状態でないと,
正直,サポート・代理・代行が
難しい状況です。

黒を白にするようなことは
できませんので・・・。

 

なお,持続化給付金の申請サポート,
代行・代理につきましては,

チャットワークでご連絡ができる方に
限定してまずは対応してまいります。

 

ご希望の方はチャットワークにて
コンタクト申請していただいて,
ご連絡ください。

【ご依頼・ご相談はこちらから申請】
https://chatwork.com/hayato-sawada

 

なお,必ずしも給付がなされることを
お約束するものではありませんので,
あらかじめご了承ください。

 

なお,

無料相談窓口での相談件数が多い
持続化給付金の申請において、

経済産業省からは、申請者本人以外の者が
報酬を得て申請を代理・代行する行為が
可能であるのは、行政書士のみである

との確認を取っております。

加えて、持続化給付金の申請の
代理・代行にあたっては、
行政書士のメールアドレスを用いて

件数制限なく申請が可能である
ことも確認いたしました。

ということ(日行連発第 130 号)ですので,
ご相談・ご依頼は行政書士・行政書士法人に
されると良いかと思います。

また,申請サポート会場も
随時設置されていますので,

ごちらのご利用もご検討ください。

【申請サポート会場】
https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/

【スマホをご利用の方】
↓をタップですぐ電話がかけられます!

tel


【アクセス】行政書士ほみにす法務事務所

地下鉄・丸の内駅 8番出口徒歩6分
名古屋市西区那古野一丁目3番16号 G next nagono 5F



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